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診療報酬改定にともなう施設基準等の掲示(2026年6月1日改定)

2026.06.01
明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書の発行を希望されない方は、受付にてその旨をお申し出ください。
一般名処方加算に係る掲示
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
ご理解、ご協力をお願いいたします。

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)に係る掲示
当院では、医療に従事する職員の賃金改善(ベースアップ) を図るため、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定を しております。 本評価料は医療従事者の処遇改善にその全額を充当することにより、医療従事者が安心して職務に従事すること等を 目的としており、当院もこの施設基準に適合し、届出を行っております。 ご理解ご協力を頂けますようお願い申し上げます。

電子的診療情報連携体制整備加算に係る掲示について
当院は、「電子的診療情報連携体制整備加算2」の施設基準に係る届出を行っております。

【施設基準】

  1. オンライン請求を行っている。
  2. 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数または金額を記載した詳細な明細書を無償で交付している
  3. 電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を有している
  4. オンライン資格確認を行う体制を有している
  5. マイナンバーカード保険証利用率(30%以上)
  6. マイナンバーカードの利用についてお声掛け、ポスター掲示を行っている
  7. マイナポータルの医療情報等に基づき、患者様からの健康管理に関わる相談に応じ、十分な情報を取得し活用して診療を行うことについて当医療機関の見やすい場所およびウェブサイト等に掲載している
  8. 電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有している

上記の体制により令和8年6月の診療報酬改定に伴い、令和8年6月1日より初診の算定時に「電子的診療情報連携体制整備加算2」を月に1回に限り9点、再診の算定時に月に1回に限り2点を算定します。
電子カルテ情報、外部システムを通じた質の高い診療提供を目指しておりますので、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。

皮膚特定疾患指導管理料に係る掲示
当院では、下記の疾患に罹患している患者さまに対して、計画的な医学管理を継続して行い、療養上必要な指導を行った場合に月1回に限り、皮膚科特定疾患指導管理料IまたはIIを算定いたします。

【皮膚科特定疾患指導管理料I】
天疱瘡、類天疱瘡、エリテマトーデス、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬、結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のもの)

【皮膚科特定疾患指導管理料II】
帯状疱疹、蕁麻疹、アトピー性皮膚炎(16歳以上で外用療法を必要とする場合)、尋常性白斑、円形脱毛症、脂漏性皮膚炎
当院では、患者さまの状態に応じ、28日以上の長期投与を行っております(ただし初診の場合は原則14日間まで、また処方日数制限のある薬剤につきましては上限を超えての処方は行いません)。

酸素及び窒素の価格の届出
当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の価格について、算出の基礎となった前年の1月から12月までの間に購入した酸素の対価及び購入した酸素の容積の届出を行っています。

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